事業復活支援金リーフレットについてもぜひご参考にしてください。
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するために、中小法人・個人事業者のための事業復活支援金の申請が始まりました。
申請期間:2022年1月31日(月)~5月31日(火)
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
税理士行政書士吉川貢士事務所は事前確認を行う登録確認機関に認定経営革新等支援機関として登録しております。
今回は、大変申し訳ございませんが顧問先(もしくは新たに顧問先契約を締結された方)のみの受付とさせていただきます。
すでに顧問先の皆様より多数ご質問等いただいております。随時対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
事業復活支援金の詳細はコチラ ⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
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