令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。小売やネット通販など、商品の販売をされている事業者の方も多いと思いますが、ご対応大丈夫でしょうか。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
◇対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
◇具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
◇対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。額表示が義務付けられます。
◇総額表示をしなかった場合の罰則は
総額表示義務を違反した際の罰則は、定められていません。
そのため、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。
しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。
商品数や該当の媒体数が多ければ多いほど変更の手間と時間がかかると思いますので、早めにご対応して頂ければと思います。
上記の内容で相談等ございましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。
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